質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第五〇号

内閣参質一八九第五〇号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員櫻井充君提出ISILのような国家以外の主体から武力攻撃を受けた場合の自衛権等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出ISILのような国家以外の主体から武力攻撃を受けた場合の自衛権等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「テロリスト」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏を殺害した犯人を、また、「テロ行為」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏の殺害をそれぞれ指すものである。

二及び四について

 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えているが、いかなる場合がこれに該当するかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめ定型的類型的にお答えすることは困難である。
 また、憲法第九条の下では、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」が許容されるところ、いかなる場合が「武力の行使」の三要件に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「テロ行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘に係る具体的な状況が明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五及び七について

 我が国としては、戦争が違法化された国際連合憲章の下では、戦争が違法でないことを前提とした適法な戦争開始の手続としての「宣戦布告」に関する伝統的な国際法規が適用される余地はないと考えており、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 お尋ねについては、湯川遥菜氏及び後藤健二氏を殺害した犯人を法の裁きにかけるとの強い決意を表明したものであり、御指摘のような内容を意図したものではない。