質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一八九第二一号
  平成二十七年二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員松田公太君提出テロ資金提供処罰法の構成要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松田公太君提出テロ資金提供処罰法の構成要件に関する質問に対する答弁書

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論として申し上げれば、テロリストによって人質にされている者の近親者等が当該テロリストの要求に応じて身の代金を支払う行為は、通常は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項又は第二項に規定する「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」等の犯罪の成立要件を満たさないため、犯罪とはならないものと考える。