質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一八九第一〇号
  平成二十七年二月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出産科医療補償制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出産科医療補償制度の見直しに関する質問に対する答弁書

一について

 厚生労働省において二年に一度実施している「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば、全国の産科及び産婦人科の医師数については、平成十八年の一万七十四人から平成二十四年の一万八百六十八人に、十五歳から四十九歳女子人口十万人対医師数については、平成十八年の約三十六人から平成二十四年の約四十一人に、それぞれ増加しており、医師需給をめぐる状況については改善傾向にあると認識している。

二について

 産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が平成二十五年十一月に取りまとめた「産科医療補償制度見直しに係る最終報告書」(以下「報告書」という。)によると、平成二十一年から平成二十六年までの六年間に係る剰余金の見込額は、約八百億円であり、同制度の補償対象者が同制度開始当初の推計を下回ると見込まれるため、剰余金が発生するものと承知している。

三について

 産科医療補償制度の補償対象基準については、一定の出生体重や在胎週数未満の場合に、脳性麻ひの発生率が大きく上昇するという医学的知見に基づき定められたものであるが、今般の見直しに当たっては、機構において、収集したデータに基づき、脳性麻ひの発生率が上昇する出生体重及び在胎週数について検討した結果、一律に補償の対象となる一般審査基準については、在胎週数を三十二週以上、出生体重を千四百グラム以上とすることとされたものである。

四について

 平成二十七年一月以降の産科医療補償制度の掛金については、今般の見直し後の補償対象基準における補償対象者数等を基に算出された一分娩当たりの保険料二万四千円から、平成二十七年以降の十年間の保険料に充当することとした剰余金の一分娩当たりの充当額八千円を差し引き、一万六千円とすることとされたものである。

五について

 出産育児一時金については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百一条の政令で定める金額である三十九万円に、産科医療補償制度における保険契約に関し必要となる費用として、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の保険者が定める金額(以下「保険者が定める金額」という。)である三万円を加算した額であったが、平成二十七年一月から、同制度が見直されたことに伴い、保険者が定める金額を三万円から一万六千円に引き下げた一方で、全国の平均的な出産費用が前回の平成二十一年十月の出産育児一時金の引上げ時と比べて増加していること、医療保険財政が厳しい状況にあること等を総合的に考慮し、同法第百一条の政令で定める金額を三十九万円から四十万四千円に引き上げた。その結果として、出産育児一時金の額が四十二万円に据え置かれることとなったものである。

六について

 産科医療補償制度については、機構において、平成二十四年二月から制度の見直しに向けた検討が開始されたが、必要なデータの収集等に時間を要したため、平成二十五年十一月に報告書が取りまとめられたものである。また、社会保障審議会医療保険部会において、平成二十六年七月まで出産育児一時金の額についての検討がなされたところである。なお、システム改修等に時間を要したことから、見直しの後の制度については、平成二十七年一月以降の分娩から適用することとされたものである。