質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三八五号

限定的な集団的自衛権行使の新三要件の趣旨に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   限定的な集団的自衛権行使の新三要件の趣旨に関する質問主意書

 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国民の生命等が危険に直面している状況下である」旨答弁している。この答弁の意味するところは、新三要件とは「国民の生命及び身体が危険にさらされる状況下である」ということと解してよいか。

  右質問する。