第189回国会(常会)
質問第三八二号 安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法解釈の変更ではないことの矛盾に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年九月二十五日 小西 洋之
参議院議長 山崎 正昭 殿 安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法解釈の変更ではないことの矛盾に関する質問主意書 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成がなぜ憲法解釈の変更に該当しないのか、論理的に示されたい。 右質問する。 |