質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三六五号

全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問主意書

一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具体例を網羅的に示されたい。

二 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令との関係で、政策の必要性及び合理性たる立法事実の存在が立証され得ないにもかかわらず、当該法令の所管省庁がその禁止規範の例外を認める法令解釈を行おうとした場合に、内閣法制局は内閣法制局設置法に定める意見事務又は審査事務を行使するか。行使しない場合がある場合は、その具体的な事例及びそれが内閣法制局設置法の趣旨に抵触しない理由を示されたい。

  右質問する。