質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三〇九号

雇用保険の遡及適用期間と雇用保険料の支払い義務期間の差異によって生じる問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月十八日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   雇用保険の遡及適用期間と雇用保険料の支払い義務期間の差異によって生じる問題に関する質問主意書

 本来、雇用保険に加入できる条件で働いているにもかかわらず、事業主が雇用保険の資格取得を行っておらず、かつ、二年間雇用保険料が給与から天引きされていなかった場合、給付を受ける権利は、ハローワークが給付を受ける権利があると認定した日から遡って二年間認められるが、その場合の雇用保険料の納付は、ハローワークが給付を受ける権利があると認定した日から二年間遡った日の年度開始日から行わなくてはならない。
 これは雇用保険の資格取得と保険料納付について規定する法律が別であり雇用保険の資格取得には二年の時効が設けられている一方で、保険料納付については二年度という「年度」で時効が発生することが原因である。したがって、被保険者としての権利が発生しないにもかかわらず保険料だけ納付しなくてはならない期間が最大一年近く発生することになる。
 被保険者としての権利が発生しないにもかかわらず保険料だけ納付しなくてはならない期間が発生する場合、保険料の負担については労使間での話合いで決めることになるが、大多数のケースでは事業主の方が強い立場にあり、雇用保険に加入できない最大一年分についても保険料を事業主からとられてしまっているのが現状である。
 右について、以下質問する。
 このように、明らかに雇用保険遡及資格取得と保険料納付対象期間の不一致によって雇用保険被保険者に不利益をもたらす可能性が高い状況であるにもかかわらず、放置したままにしている理由を示されたい。

  右質問する。