質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三〇三号

実施区域における自衛隊の部隊のより一層の安全確保に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月十七日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   実施区域における自衛隊の部隊のより一層の安全確保に関する質問主意書

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律又は成立後の国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき防衛大臣が指定する実施区域に関し、平成二十七年六月二日の参議院外交防衛委員会において、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路、これが確保できることなどを現地の状況に応じて考慮する」と答弁している(以下「本件答弁」という。)。本件答弁の内容に関し、自衛隊の部隊のより一層の安全確保の観点から、以下質問する。

一 中谷防衛大臣は、本件答弁において「周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在(中略)が確保できることなどを現地の状況に応じて考慮する」と述べているが、後方支援活動等に従事する自衛隊の部隊の安全確保を万全にするため、あらかじめ、これらの場所の指定に関する具体的なガイドラインを作成すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

二 中谷防衛大臣は本件答弁において、実施区域の指定の際には「万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路」が確保できること等を考慮すると述べているが、自衛隊の部隊が活動を開始する前に、緊急避難場所を指定しておくとともに、宿営地等の施設までの避難経路を定めることによって、自衛隊の部隊の安全確保に万全を期すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

  右質問する。