質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二六九号

明白かつ重大な違法がある上官の命令と自衛隊員の服従義務に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月一日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   明白かつ重大な違法がある上官の命令と自衛隊員の服従義務に関する質問主意書

 自衛隊法第五十七条は、上官の命令に服従する義務として、「隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めている。また、上官の命令に服従しない者に対しては、同法第百十九条や第百二十二条による罰則が定められている。
 一方、前書きにおいて防衛省で実際の実務を担当する官僚が執筆したと紹介している「日本の防衛法制」(内外出版、二〇一二年)では、自衛隊法第五十七条に関し、「命令に明白かつ重大な違法があると認められる場合には当該命令は無効であり、それに服従する義務はない」と記述されている。
 この記述は、本条に関する政府見解と同じということでよいか。同じならば、今後も本解釈が明確に維持されるのかを明らかにされたい。また、異なっているのならば、「明白かつ重大な違法がある」上官の命令に対する自衛隊員の服従義務について具体的な政府見解を示した上で、今後も当該見解が維持されるかを明らかにされたい。

  右質問する。