第189回国会(常会)
質問第二六二号 サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する第三回質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年八月二十七日 大久保 勉
参議院議長 山崎 正昭 殿 サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する第三回質問主意書 私が提出した「サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第二三六号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二三六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、再度以下のように質問する。 一 答弁書一から三までについてでは、「いわゆるサイバー攻撃について、いかなる場合に武力攻撃の一環として行われたと認定するのか、また、そうでない場合にどのように対処するのかについては、個別の状況に応じて判断すべきもの」としているが、武力攻撃への対応には緊急性を伴う。認定に関する一般原則がない場合、個別状況に応じた判断のみでは対応が遅れかねないため、何らかの一般原則を事前に定めておくことが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。 二 前記一に関して、一般原則を事前に定めておかないまま迅速な対応を行う場合、いわゆる「現場」の判断が優先されることでチェックが行き届かず、文民統制の観点から不十分とならないか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |