第189回国会(常会)
質問第二三六号 サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年八月十一日 大久保 勉
参議院議長 山崎 正昭 殿 サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する再質問主意書 私が提出した「サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二二一号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第二二一号。以下「前回答弁書」という。)の内容に疑義があるため、以下再質問する。 一 前回答弁書では、「サイバー攻撃が武力攻撃の一環として行われることは考えられる」としているにも関わらず、前回主意書の質問二の①から④で例示した四つの事例に答弁しないことは、説明責任を十分に果たしていないと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 政府が、「武力攻撃の一環として行われる」と考えるサイバー攻撃とは、どのような事態か明らかにされたい。また、事態認定の要件を、併せて明らかにされたい。 三 他国から、武力攻撃の一環ではないと認定されるサイバー攻撃を受けた場合、政府として反撃を含む何らかの手段を講ずることは可能か、示されたい。また、可能である場合の法的根拠を併せて示されたい。 四 過去五年間において、政府機関に対して行われたサイバー攻撃の件数と被害状況を明らかにされたい。 五 内閣サイバーセキュリティセンター等、サイバー攻撃に対処する政府機関名を挙げ、それぞれの機関における過去五年間の予算額及び職員数を明らかにされたい。また、予算額及び職員数について、来年度も含め、今後の見通しがあれば、併せて明らかにされたい。 右質問する。 |