質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二二八号

米軍等の部隊の武器等防護に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年八月三日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   米軍等の部隊の武器等防護に関する質問主意書

 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」による改正後の自衛隊法においては、第九十五条の二として、米軍等の部隊の武器等防護の規定が新設されている。この点に関して、以下質問する。

一 政府は、これまで自衛隊法第九十五条(武器等防護)による武器使用について、「自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為」であると説明してきた。改正後の自衛隊法第九十五条の二の規定による武器使用も同様の趣旨によるものであると政府は説明しているが、そもそも米軍等の外国軍隊の武器を「我が国の防衛力を構成する重要な物的手段」として自衛隊の武器と同様の位置付けのものと捉えることができるのか。政府としての見解を論理的に示されたい。

二 改正後の自衛隊法第九十五条の二の規定による武器使用について地理的限定はないのか。「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」と政府が判断すれば、当該外国軍隊が中東やインド洋で活動している場合であっても、自衛隊が当該外国軍隊の武器等を防護することも法理上は可能となるのか。

三 諸外国においても、平時において自国の軍隊が他国の軍隊の武器等を防護することを一般に認めているのか。G7各国、中国、ロシア等主要国の法制及び運用の状況について、政府が把握している範囲で示されたい。

四 平時において自衛隊が他国の軍隊を防護することができるとする国際法上の根拠は何か。他国から集団的自衛権の行使と受け取られる可能性はないのかといった点を含め、根拠となる条約、判例等を明確に示した上で詳しく述べられたい。

  右質問する。