質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一九八号

国外犯と自衛隊に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年七月九日

水野 賢一   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国外犯と自衛隊に関する質問主意書

一 刑法は第二条、第三条、第三条の二などにおいて国外犯について定めている。刑法以外の法律の場合も例えば航空機の強取等の処罰に関する法律なども国外犯について規定している。そこで、日本の法律の中で国外犯の処罰について規定している法律全てを挙げられたい。

二 国外犯の処罰について定められた罪は故意犯が多いと思うが、過失犯に関して国外犯の規定がある罪はあるか。

三 刑法の業務上過失致死傷罪や自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪に国外犯の規定がないことについて政府としてどのように考えるか。

四 過失による犯罪は国外犯になじまないと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 政府が第百八十九回国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案には、自衛隊法への国外犯処罰規定の新設が盛り込まれているが、過失犯は処罰の対象ではないと認識している。自衛隊員が国外で重大な過失によって日本人であれ外国人であれ殺傷した場合、その犯人は刑事上の責任を問われなくても構わないと考えているのか、政府の認識を明らかにされたい。

  右質問する。