質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一七五号

朝鮮戦争時における海上保安庁の特別掃海隊による機雷掃海活動に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年六月二十二日

和田 政宗   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   朝鮮戦争時における海上保安庁の特別掃海隊による機雷掃海活動に関する質問主意書

 今般の平和安全法制の議論において、シーレーンの要衝であるホルムズ海峡における機雷掃海行為をどのように憲法解釈に当てはめるのかが議論されている。想定される危機を議論する上で、過去の経験に学ぶことは意義があると考える。
 そこで、以下、質問する。

一 現行憲法が既に施行されていた昭和二十五年十月十日から十二月六日にかけて、海上保安庁の特別掃海隊が、戦時下の朝鮮半島沿岸の各港で掃海作戦に従事した。この掃海作戦においては、二十七個の機雷を処理し、掃海船一隻が触雷、沈没し、一隻が座礁して沈没した。隊員一名の尊い命が失われ、八名が負傷したとされる。一般に戦闘行為が継続されている中での機雷の掃海作業は、機雷を敷設した勢力に対する武力行使だと認識されると理解している。この掃海作戦について、日本国憲法との整合性をどのように解釈しているのか、政府の見解を具体的に示されたい。

二 他国の領域内における機雷掃海活動について、日本国憲法との整合性を現時点においてどのように解釈しているのか、政府の見解を具体的に示されたい。

  右質問する。