質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一四一号

七・一閣議決定以前における政府の専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言の理解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年五月二十二日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   七・一閣議決定以前における政府の専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言の理解に関する質問主意書

 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)前における政府の専守防衛の定義である「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」との考えにおける「憲法の精神」という文言の意味について、七・一閣議決定前の政府の理解を具体的かつ網羅的に説明されたい。また、当該「憲法の精神」の文言の意味と憲法前文に規定する平和主義との関係について安倍内閣が理解するところを具体的かつ網羅的に示されたい。

  右質問する。