質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一一七号

政府見解等における「植民地支配と侵略」の定義に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年四月二十四日

和田 政宗   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   政府見解等における「植民地支配と侵略」の定義に関する質問主意書

 政府は、私が提出した「村山内閣総理大臣談話に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第七五号)に対し、「「植民地支配」及び「侵略」の定義については様々な議論があり、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁書(内閣参質一八九第七五号)を閣議決定した。また、平成二十七年四月一日の参議院予算委員会においても政府に対し「植民地支配と侵略」の定義を明確にする必要性について質疑を行ったが、政府から明確な答弁が得られなかった。
 そこで、以下、質問する。

一 前述の参議院予算委員会においては、岸田外務大臣から「他方で、この定義について様々な議論があり、お答えしにくい文言であっても、その趣旨は十分に理解され得るものであることから、問題であるという御指摘は当たらないのではないかと考えております。」との答弁を受けたが、「植民地支配と侵略」という文言の「十分に理解され得る」「趣旨」とは一体どのような内容なのか具体的に明示されたい。

二 外務省ホームページの「歴史問題Q&A」においては、「問一 先の大戦に対して、日本政府はどのような歴史認識を持っていますか。」及び「問六 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。」に対する回答文において、「植民地支配と侵略」という文言を使用しているが、「植民地支配と侵略」という文言は回答文から削除すべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。