質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一一五号

後方支援を行う自衛隊員に対する戦時国際法適用の有無に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年四月二十一日

吉田 忠智   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   後方支援を行う自衛隊員に対する戦時国際法適用の有無に関する質問主意書

 現在、国民の多数が抗議する中、密室で安保法制・戦争立法の与党協議が行なわれている。この中では、恒久法を制定して、「他国が「現に戦闘行為を行なっている現場」ではない場所」で、自衛隊が米軍や多国籍軍への補給、整備、輸送、医療などのいわゆる後方支援を行えるようにすることが目指されている。
 しかし、後方支援というのは、前線に人員・物資を輸送する、まさに憲法に反する「武力行使と一体の活動」である。また、軍事上も文字どおり生命線であり、特にゲリラなどの非正規戦の標的になりやすい危険な活動である。二〇〇三年のイラク戦争では、補給物資を輸送中の米陸軍第五〇七整備中隊がイラク軍と民兵が陣取る戦略拠点ナーシリーヤに迷い込んでしまい、中隊三十三名中十一名が戦死、六名が捕虜、十名がイラク軍に包囲されるという大きな被害を記録している。
 自衛隊が海外で他国軍を後方支援する際に隊員が敵に拘束された場合、当該隊員は戦時国際法上の戦争捕虜の取扱い・権利保障を受け得るのか、この点について政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。