質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第九五号

風営法改正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年四月二日

安井 美沙子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   風営法改正に関する質問主意書

 ダンス営業の規制を緩和する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「風営法」という。)案が閣議決定され今国会に提出された。今回の改正は規制改革会議の提言を受け、東京オリンピックを見据えてダンス文化を活用した魅力あるまちづくりを進め、海外からの観光客を呼び込むことを目的としている。今まで風営法で規制されていたダンス教室が規制対象外となることは、不名誉なレッテルを返上する意味でも大きく評価できる。一方、低照度で大音量の音楽を演奏し客にダンスや飲食をさせる、いわゆる「クラブ」については、店内の明るさや営業時間に応じて三形態の規制となる。そのうち、風俗営業や特定遊興飲食店営業とならない深夜営業の「クラブ」には未成年者が立ち入れることとなっており、青少年の健全育成の観点から疑義があるのではないかと考え、以下質問する。

一 現状の三号営業店舗のうち、十ルクスを超える照度がある店舗でも深夜営業する店舗は酒類提供がなくても全て特定遊興飲食店営業として規制し、未成年者の立入りを禁止すべきではないかと考えるが、政府の見解如何。そもそも、現状の三号営業店舗のうち、十ルクスを超える照度がある店舗で深夜営業を行い酒類提供のない形態に該当する店舗は何店舗存在すると想定しているのか、政府の見解如何。

二 今回の風営法改正の対象ではないが、酒類の提供はないものの茶菓類の提供以外の飲食店営業で遊興のある飲食店は午前六時まで未成年者が立入りできることとなっている。特定遊興飲食店営業となる「クラブ」でさえ午後十時(保護者同伴であれば午前零時)までしか未成年者の立入りができなくなるのに比べて均衡を欠いているのではないかと考える。そのような店舗は現時点で何店舗あるのか、主食を提供する店舗と主食・茶菓類以外の飲食物を提供する店舗に分けて示されたい。

  右質問する。