質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第八五号

平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月十九日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書

一 政府は、私が平成二十七年三月三日付けで提出した「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第三八号)に対する答弁書(内閣参質一八九第三八号)において、「本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である」と答弁しています。この北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者とは、平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見(以下「この会見」とする)にある「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」のことだと理解してよろしいですか。

二 この会見において菅官房長官は、「今回の協議において北朝鮮側は、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施することを約束をいたしました」と述べています。北朝鮮側は、本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない八百八十一名について包括的かつ全面的な調査を実施することを約束したのですか。

三 この会見の内容を読む限り、政府が拉致問題を最優先するとは読み取れません。政府が、拉致問題を最優先するという方針を決めたなら、それはいつのことですか。また、それを決めたのは誰ですか。

四 拉致被害者を最優先するという発言が政府関係者からしばしばなされます。これが日本国政府の基本方針なら憲法第十四条第一項にある「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に違反しているのではないですか、政府の見解をお示し下さい。

  右質問する。