質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第七九号

安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月十三日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問主意書

一 二〇一四年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以前の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。
 それは、「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」とする従来の政府見解と同一か。

二 七・一閣議決定以降の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。その際、当該定義が前記一で答弁したものと内容的に異なる場合は、その異なる箇所とその理由を示されたい。
 なお、七・一閣議決定において、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する国際法上の権利」と定義される集団的自衛権の行使について容認していることから、前記一で示した従来の政府見解中の「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」という箇所については、七・一閣議決定以降の安倍内閣における防衛戦略の姿勢の在り方と矛盾するものと考えるところ、この点についても、どのように考えるか示されたい。

  右質問する。