質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第四四号

スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月二十六日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問主意書

 一昨年、三十代女性が携帯電話販売店で携帯電話を購入する際に、複数のアプリケーションへの加入や携帯関連機器の購入、オプションの通信契約の締結などを勧められ契約した結果、多額の請求をされ(以下「本件事例」という。)、相談を受けた自治体が調査を行い、通信事業者に対して販売改善要望書を提出した。
 各通信事業者が自社で携帯電話向けアプリケーションを開発し、販売している。通信事業者が販売代理店で自社アプリケーションを優先して、場合によっては排他的に抱き合わせ販売のような営業を行うように指示しているという報道があるが、このような通信事業者による営業方針が、販売代理店における強引な勧誘につながっていると考えられる。
 この問題について、以下のとおり質問する。

一 公正取引委員会や消費者庁に、販売代理店における排他的な抱き合わせ販売に起因すると思われる相談が、販売代理店、販売代理店から排除されたアプリケーション開発事業者又は消費者から寄せられているか明らかにされたい。また、相談が寄せられているとしたら相談件数や具体的な事例を示されたい。

二 本件事例は、消費者安全法に基づく消費者事故等に該当するばかりでなく、独占禁止法の定める不公正な取引方法に該当するものであると考えられる。また、携帯アプリケーション産業の健全な発展を阻害するとともに、消費者にとってもサービスを選択することによる利益が制限されるものとなり、独占禁止法第一条に定める目的に照らして不適切なものであると考えられるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。