質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三六号

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月十九日

中西 健治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書

 政府は、第四回観光立国推進閣僚会議(平成二十六年六月十七日開催)において、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム二〇一四」を決定し、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を追い風として、二〇二〇年に向けて訪日外国人旅行者数二千万人の高みを目指すこととしている。
 さらに、政府は、「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)において、「二〇三〇年には訪日外国人旅行者数三千万人を超えることを目指す。」とした上で、「日本再興戦略」改訂二〇一四(平成二十六年六月二十四日閣議決定)においても、この目標を維持している。
 もっとも、訪日外国人旅行者の大幅な増加によって、宿泊施設の供給不足が懸念される。
 この宿泊施設の供給不足の解決策として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域法第十三条)の活用が考えられるが、いまだ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の前提となる条例(国家戦略特別区域法施行令第三条第二号)を定めた都道府県、市又は特別区はなく、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業は運用に至っていない。
 二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の際には、国内旅行宿泊者・訪日外国人宿泊者が東京に集中し、東京の宿泊施設の需給がひっ迫することが懸念される。
 そこで、以下質問する。

一 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、東京の宿泊施設の供給能力を、それぞれ何人泊と見込むか。

二 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、国内旅行宿泊者及び訪日外国人宿泊者による東京の宿泊施設の需要を、それぞれ何人泊と見込むか。

三 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、東京の宿泊施設の供給不足を、それぞれ何人泊と見込むか。

四 政府は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業が運用に至っていない原因を、どのように分析しているか。

五 政府は、東京圏及び関西圏以外の地域において、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を認定する考えはあるか。

六 国家戦略特別区域法施行令第三条第二号では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する「施設を使用させる期間」を「七日から十日までの範囲内において(中略)条例で定める期間以上」としている。使用期間の要件を短くすることにより事業が活用しやすくなると考えるが、政府は、期間を見直す考えはあるか。

  右質問する。