質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三二号

日本のタックス・ギャップの推計に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月十七日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   日本のタックス・ギャップの推計に関する質問主意書

 私は、第百六十九回国会において、「日本のタックス・ギャップに関する質問主意書」(第百六十九回国会質問第六号。以下「前回質問主意書」という。)を提出しているが、その後の現状について疑義があるため、以下質問する。

一 前回質問主意書に対して、政府は「政府としては、こうした意味での「タックス・ギャップ」の推計は行っておらず、また、現時点では、行う考えはない」と答弁したが、前回質問主意書以後の状況を踏まえ、政府の見解を改めて示されたい。

二 税務大学校論叢第七十六号の「米国及び英国におけるタックス・ギャップの推計の実状について」(以下「論文」という。)で示された米国及び英国の取組の実情について、我が国に適用できるどうか、若しくは我が国への適用の示唆となるものはあるか、政府の見解を示されたい。

三 論文には、「タックス・ギャップの推計を税務行政に利用する試みは、先進国だけではなく、今後、途上国も含め世界的に広く採用されていくのではないかと思慮されるところである」と結論で述べられている。「税大論叢掲載論文の内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示すものではありません。」と注釈が付記されているが、論文の質量等卓越したものであることに鑑み、論文の結論に対する政府の見解を示されたい。

四 平成二十七年度予算案において、タックス・ギャップの推計に関連する項目(タックス・ギャップの推計の妨げとなる項目を含む)は計上されているか、示されたい。また、平成二十七年度税制改正大綱において、タックス・ギャップに関連する記載(タックス・ギャップの推計の妨げとなる記載を含む)はあるか、併せて示されたい。

  右質問する。