第189回国会(常会)
質問第二五号 いわゆる支出官レートに関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年二月十二日 中西 健治
参議院議長 山崎 正昭 殿 いわゆる支出官レートに関する再質問主意書 本年二月二日に提出した「いわゆる支出官レートに関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一一号)において、平成二十三年度予算から平成二十七年度予算までのアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率(以下「支出官レート」という。)の算出過程について尋ねた。 政府は、政府答弁書(内閣参質一八九第一一号)において、平成二十七年度予算におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートの算出過程については「予算編成時における直近三か月間の為替相場の平均を踏まえ」と具体的な時期及び期間を明らかにしているが、平成二十三年度予算から平成二十六年度予算におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートの算出過程については「過去の一定期間の為替相場の平均を踏まえ」と言及するにとどまり、具体的な時期及び期間を明らかにしていない。 そこで、以下再質問する。 一 平成二十六年度予算におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートを設定するに当たり為替相場の平均を斟酌した「過去の一定期間」とは具体的にはいつからいつまでの何か月間か。 二 平成二十五年度予算におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートを設定するに当たり為替相場の平均を斟酌した「過去の一定期間」とは具体的にはいつからいつまでの何か月間か。 三 平成二十四年度予算におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートを設定するに当たり為替相場の平均を斟酌した「過去の一定期間」とは具体的にはいつからいつまでの何か月間か。 四 平成二十三年度予算におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートを設定するに当たり為替相場の平均を斟酌した「過去の一定期間」とは具体的にはいつからいつまでの何か月間か。 五 平成二十三年度予算から平成二十七年度予算において、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートを設定するに当たり為替相場の平均を斟酌した「過去の一定期間」の期間の幅が異なる場合、いかにして各年度の支出官レートの算出過程の客観性を担保するつもりであるのか、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |