質問主意書

第188回国会(特別会)

質問主意書


質問第一六号

憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十二月二十六日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問主意書

一 日本国憲法において、平和主義について規定した箇所を網羅的に示されたい。

二 憲法前文における「日本国民は、(中略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」の文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。

三 憲法前文における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。

四 憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。

五 憲法前文における「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」という文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。また、当該文言は、いわゆる平和主義には何ら関係するものではないと政府は考えているのか。「何ら関係がない」と考える場合は、その理由について説明されたい。

六 憲法前文の「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」との文言における「かかる原理」とは何かについて最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。また、「一切の憲法(中略)を排除する」の「一切の憲法」には政府が憲法解釈の変更を行ったところの新しい憲法規範も含まれると解してよいか。憲法解釈の変更によるものは含まれないと考える場合にはその理由について詳細に説明されたい。また、「排除する」との文言の法的効果については、「法的に無効となることを意味する」ものと解してよいか。当該法的効果について具体的かつ網羅的に説明されたい。

七 憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」という文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。

八 憲法前文の「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」という文言の趣旨について、特に、「この崇高な理想と目的」という文言の意味について具体的かつ網羅的に示しつつ、最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。

  右質問する。