質問主意書

第188回国会(特別会)

質問主意書


質問第一三号

特定秘密保護法施行に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十二月二十四日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   特定秘密保護法施行に関する質問主意書

一 二〇一四年十二月十日の特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)施行後、現段階において、特定秘密は何件指定されたのか。特定秘密を指定する十九の行政機関の長ごとに、それぞれ指定された特定秘密は何件となるのか示されたい。さらに、政府全体として合計何件になるのか示されたい。

二 現段階で指定された特定秘密は特定秘密保護法に基づき決定された、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の四分野五十五項目ごとにそれぞれ何件指定されたのか。十九の行政機関の長ごとに示されたい。

三 特定秘密保護法別表第一号「防衛に関する事項」及び第二号「外交に関する事項」について、これらに該当する特定秘密情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条に規定された不開示情報の第三号「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当せず、他の不開示情報に該当する場合があるのか。政府の見解を示されたい。

四 内閣官房のホームページに掲載された「特定秘密の保護に関する法律(逐条解説)」二十四ページには、「本法は、特定秘密を本法に定める厳格な保護の対象とし、その漏えい等に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づく守秘義務違反よりも重い罰則を科すものであることから、指定された情報とそれ以外の情報を明確に区別できるようにすることは、特定秘密を適確に保護する観点からも、また、開示できる文書を公開すること等により政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点からも、極めて重要である」と記述され、特定秘密の表示を明示すること等が規定されている。同様の考え方で、特定秘密を取り扱う者等に対して、記章の着用や、名刺に特定秘密取扱者の記載をさせるなどして、一般市民が不当に共謀・教唆等の処罰を受けることがないようにすべきだと思うが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。