質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一八七第九五号
  平成二十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員櫻井充君提出年金積立金管理運用独立行政法人における運用と災害リスクに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出年金積立金管理運用独立行政法人における運用と災害リスクに関する再質問に対する答弁書

一について

 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の年金積立金の運用は、先の答弁書(平成二十六年十月三十一日内閣参質一八七第三八号。以下「前回答弁書」という。)五についてでお答えしたとおり、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見等を考慮することとされている。GPIFの基本ポートフォリオの策定に当たり、運用リスク等の推計に用いる資産価値の変動等に関するデータ等には、過去二十年間の株価、金利等の時系列的な推移が含まれており、その間に発生した自然災害による影響が全て織り込まれていることから、御指摘の「過去に経験しないような大きな規模の震災等が生じた場合の災害リスク」についても、当該データ等により推計される運用リスク等により対応することが一般的であると考えている。

二について

 お尋ねの「災害リスクの考慮を行っていることを示す議事録等の文書」及び「災害発生時における運用リスク」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三について

 GPIFの年金積立金の運用は、前回答弁書五についてでお答えしたとおり、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見等を考慮することとされているところであり、御指摘の「国際的な動向」についても、こうした観点から検討されるものと考えている。

四について

 御指摘の「大きな損失」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき、GPIFは、年金積立金を適切に運用する責任を有しており、厚生労働大臣は、GPIFを適切に監督する責任を有している。