質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六七号

内閣参質一八七第六七号
  平成二十六年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出「特別永住者」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「特別永住者」に関する質問に対する答弁書

一について

 法務省の在留外国人統計(平成二十六年六月末現在)によれば、国籍・地域別の特別永住者の数は、スリランカが二人、中国が千七百五十九人、台湾が六百四十八人、インドが五人、インドネシアが八人、イランが九人、イスラエルが二人、韓国・朝鮮が三十六万四人、ラオスが一人、マレーシアが十一人、ネパールが四人、パキスタンが三人、フィリピンが四十六人、シンガポールが三人、タイが十人、ベルギーが四人、ブルガリアが一人、デンマークが三人、フィンランドが二人、フランスが六十七人、ドイツが十四人、ギリシャが八人、ハンガリーが二人、アイルランドが六人、イタリアが十二人、オランダが十三人、ポーランドが二人、ルーマニアが二人、ロシアが八人、スペインが三人、スウェーデンが九人、スイスが十八人、英国が八十一人、ウクライナが一人、スロバキアが二人、コンゴ民主共和国が一人、ガーナが一人、モロッコが三人、ナイジェリアが十五人、エジプトが二人、カナダが百五人、コスタリカが二人、ジャマイカが一人、メキシコが七人、米国が七百二十六人、アルゼンチンが二人、ブラジルが二十八人、ペルーが四人、オーストラリアが百五人、ニュージーランドが三十一人及び無国籍が八十七人である。

二について

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により日本の国籍を離脱した者等について、そのような人々が我が国に多数在留しており、その我が国社会における定住性が強まっていたこと等に鑑み、その法的地位の安定化を図るため、特別永住者として我が国に永住することができる資格を設けたものである。