質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一八七第六五号
  平成二十六年十一月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出海外における日本製食品及び農水産物の風評被害に基づく輸入制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出海外における日本製食品及び農水産物の風評被害に基づく輸入制限に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「輸入禁止若しくは輸入制限」の意味するところが必ずしも明らかでないが、我が国の農林水産物・食品に対して放射性物質による汚染に係る輸入規制が行われていると承知している国及び地域は、本年十一月十二日現在、インド、インドネシア共和国、シンガポール共和国、タイ王国、大韓民国、中華人民共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア多民族国、アイスランド共和国、ウクライナ、スイス連邦、ノルウェー王国、リヒテンシュタイン公国、ロシア連邦、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、トルコ共和国、バーレーン王国、レバノン共和国、エジプト・アラブ共和国、コンゴ民主共和国、モーリシャス共和国、モロッコ王国及び欧州連合加盟各国並びに台湾、香港、マカオ、仏領ニューカレドニア及び仏領ポリネシアであり、その数は六十八である。

二及び三について

 御指摘の「隣国」の意味するところが必ずしも明らかでないが、農林水産物・食品に係る輸入規制は科学的な原則に基づくべきものであるため、政府としては、日本国内における安全確保のための取組及び安全性を証明する科学的データを丁寧に説明しつつ、このような規制の緩和・撤廃を求めているところである。その結果、これまでに、オーストラリア連邦等十三か国で規制措置が完全撤廃されたところであり、引き続き、輸入規制を行っている国及び地域に対してその緩和・撤廃を要請していくこととしている。