質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六四号

内閣参質一八七第六四号
  平成二十六年十一月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出川内原発の避難計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出川内原発の避難計画に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「原子力防災、避難施設等調整システム」(以下「本システム」という。)が完成したのは、鹿児島県からは、平成二十六年十月末と聞いている。

一の2について

 鹿児島県からは、本システムは、鹿児島県が使用するためのものであり、個別の施設が使用することは想定していないと聞いている。

一の3について

 鹿児島県からは、本システムには、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)からおおむね三十キロメートル圏内に所在する医療機関等及び本システムに登録することについて承諾を得たおおむね三十キロメートル以遠の鹿児島県内に所在する医療機関等について、施設の種別、名称、所在地、病床数、川内原子力発電所からの距離、方角等が登録されており、登録内容の更新は年一回程度を予定していると聞いている。

一の4について

 鹿児島県からは、本システムの構築に当たり、公益社団法人鹿児島県医師会、鹿児島県社協老人福祉施設協議会、鹿児島県知的障害者福祉協会等に対し、説明を行ったと聞いている。

一の5について

 原子力災害対策本部長が、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)に基づき策定された原子力災害対策指針(平成二十四年十月三十一日原子力規制委員会決定)を踏まえ、原災法第二十条第二項の規定に基づき、一時移転等の指示を行った場合に、鹿児島県が本システムを利用して、あらかじめ登録された避難先候補施設の中から避難先を決めることは「共通課題についての対応方針」(平成二十五年十月九日原子力防災会議連絡会議コアメンバー会議決定)に反していないと考える。

二の1について

 お尋ねの旧滄浪小学校体育館と川内原子力発電所の距離は約一・六キロメートルと承知している。

二の2について

 お尋ねの旧滄浪小学校体育館に屋内退避した場合の被ばく線量のシミュレーションは行っていない。

二の3について

 旧滄浪小学校体育館に屋内退避する場合の滞在時間は事態の規模及び事態の時間的な推移によるものと承知しており、安全に避難するための準備が十分に整った段階で、避難への切替えを行うこととなる。また、同所に屋内退避した者の救出方法や避難先については、薩摩川内市の広域避難計画において同所を含む地区の避難先が鹿児島市内の施設に定められていることも踏まえつつ、屋内退避した者の健康状態等に応じて決定されるべきものと考える。

三について

 鹿児島県からは、救護所は、原子力災害対策本部長が原子力災害対策指針を踏まえ、原災法第二十条第二項の規定に基づき、一時移転等を実施する地区を決定した時点で、救護所として使用するための建物の規模や周辺の環境等を総合的に勘案し、選定することとしていると聞いている。
 なお、御指摘の「原子力防災会議の資料」の記述は、鹿児島県防災会議で策定された鹿児島県地域防災計画原子力災害対策編の記述に基づくものである。