質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一八七第三七号
  平成二十六年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関する質問に対する答弁書

一、三及び四について

 現時点において、御指摘の「周辺事態」の取扱いについては決まっておらず、また、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容、国会への法案の提出の時期等については検討中であり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、平成二十六年十月八日の「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を含め、国会における御議論に適切に対応する所存であることから、国会軽視との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 お尋ねの「全体の土台」の意味が明らかではなく、お答えすることは困難である。また、中間報告において明らかにされているとおり、見直し後の日米防衛協力のための指針及びその下で行われる取組については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づく権利及び義務は変更されないとの基本的な前提及び考え方に従うこととなる。

五について

 中間報告において明らかにされているとおり、見直し後の日米防衛協力のための指針及びその下で行われる取組については、日米両国の全ての行為は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令に従って行われるとの基本的な前提及び考え方に従うこととなるため、御指摘は当たらないと考えている。

六の1について

 お尋ねの「切れ目のない」については、例えば、中間報告においては、「日米両政府は、平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目のない形で、日本の安全が損なわれることを防ぐための措置をとる。」との文脈で用いている。いずれにせよ、見直し後の日米防衛協力のための指針の下で行われる具体的な日米協力の在り方については、今後の見直し作業において、更に検討していくこととしている。

六の2について

 お尋ねの「グローバル」については、確立した定義があるわけではないが、例えば、中間報告においては、お尋ねに関連し得るものとして、日米同盟は「アジア太平洋及びこれを越えた地域に対して前向きに貢献し続ける国際的な協力の基盤である」と記述している。

六の3について

 お尋ねの「他のパートナー」の具体的な内容については、個別の日米二国間の協力の内容に応じて特定されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

六の4から8までについて

 見直し後の日米防衛協力のための指針の下で行われる具体的な日米協力の在り方については、今後の見直し作業において、更に検討していくこととしており、その具体的内容についてお答えすることは困難である。