質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三〇号

内閣参質一八七第三〇号
  平成二十六年十月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出政府の憲法と自衛権の関係の公定解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出政府の憲法と自衛権の関係の公定解釈に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
 憲法上、自衛のための「武力の行使」が許容されるのは、以上の基本的な論理によるものである。御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)を始めとする我が国の自衛権の行使に関する法律の規定は、憲法上許容される「武力の行使」について必要な事項を定めているものと考えている。