質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一八七第五号
  平成二十六年十月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問に対する答弁書

一について

 埋蔵文化財の発掘調査を行う場合、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項等の規定に基づき、発掘調査をしようとする者は、発掘予定地の所有者の承諾書等の書類を添えて都道府県教育委員会に届出をすることとされているところ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)を発注者として現在実施されている発掘調査(以下「本件発掘調査」という。)においては、センターが所有していない土地については、その所有者である東京都の承諾を得た上で、調査が行われていると承知している。

二について

 本件発掘調査は、文部科学省が所管するセンターを発注者として実施されている。東京都教育委員会は、文化財保護法第百八十四条第一項第六号及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条第一項第五号の規定に基づき、本件発掘調査に係る同法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示及び命令等の権限を有している。また、新宿区教育委員会は、本件発掘調査のうち同区の域内の発掘調査に協力を行うものと承知している。

三について

 文化財保護法第九十二条第一項の規定による埋蔵文化財の発掘調査が行われる場合、同条第二項等の規定により、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、都道府県教育委員会は、同条第一項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができることとされている。なお、この場合には、同法第九十六条の規定は適用されない。

四について

 政府は、本件発掘調査の実施主体ではないことから、現時点で、政府としてお尋ねの「発掘調査結果」に関する情報公開を行う予定はない。

五について

 センターによれば、御指摘の「試掘調査」(以下「本件試掘調査」という。)については、既に終了しており、また、本件発掘調査については、平成二十五年度から平成二十八年度までの計画で実施されており、おおむね計画どおりに進捗しているとのことである。なお、調査計画や進捗状況の詳細については、センターにおいて管理されている。また、センター及び本件発掘調査に係る文化財保護法上の権限を有している東京都教育委員会によれば、現時点で、現状保存すべきと判断されるような特に重要な遺跡等は発見されていないとのことである。

六について

 本件試掘調査及び本件発掘調査に係る契約に関する情報については、センターのホームページに掲載されているところである。