質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇三号

憲法解釈と国政選挙の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月二十一日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   憲法解釈と国政選挙の関係に関する質問主意書

一 安倍内閣はいわゆる近代立憲主義及び法の支配についてどのような考え方に立つか。具体的かつ詳細に示されたい。

二 安倍総理は平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです、私なんですよ。だからこそ、私は今こうやって答弁をしているわけであります。」と答弁を行っている。
 一般にある国の憲法が立憲主義並びに法の支配の原理に立脚する場合には、当該憲法秩序の下におけるある法令解釈の法理としての当否は国政選挙による国民の審判の結果によっても何ら影響を受けるものでないと考えられるが、この安倍総理の答弁は、「時の総理大臣が恣意的かつ意図的な憲法解釈の変更を強行しても、後の国政選挙で正当化されうる」という立憲主義及び法の支配に反する見解ではないのか。

三 前記二における安倍総理の答弁の趣旨は、安倍総理が平成二十六年七月一日に内閣として強行した集団的自衛権の行使を容認する憲法第九条の解釈変更の法理について、それがその後に実施される衆議院議員総選挙等の国政選挙の結果により、法的に正当化されうるものと考えているのか。

四 憲法解釈を始めとする法令解釈とは何か。仮に憲法に違反する法令解釈があった場合に(過去、内閣が国会に提出し成立した法律であって後に最高裁により違憲無効判決を受けたもの等は現に存在する)当該法令解釈の瑕疵が国政選挙の結果により治癒されるなど、ある法令解釈の法理としての当否が国政選挙により影響を受けることがあるのか。仮に、影響を受ける場合があるのであれば、そうした例について具体的かつ網羅的に示されたい。

  右質問する。