質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八六号

特定秘密保護法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月十八日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   特定秘密保護法に関する質問主意書

 二〇一四年十二月十日に施行される特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)について、以下質問する。

一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて、行政機関の保有する行政文書等の情報を開示請求する場合、その開示請求の対象情報が特定秘密であっても、開示請求者が特定秘密保護法によって罪に問われることはないか。また、特定秘密情報を開示請求し、不開示となった場合、不服申立をすることができ、それでもさらに、不開示の場合、不服があり訴訟に訴えるということになった場合、不服申立て、訴訟いずれの場合も、開示請求者が特定秘密保護法により罪に問われることはないか、それぞれについて、政府の見解を明らかにされたい。

二 国会議員が、国政調査権に基づいて行政機関に資料請求する場合、その請求資料が特定秘密情報であっても、資料請求した国会議員及びそのスタッフが特定秘密保護法によって罪に問われることはないか、政府の見解を明らかにされたい。

三 特定秘密情報は、情報公開法第五条に規定された不開示情報のうち、第三号「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき、相当の理由がある情報」及び第四号「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」の中に全て含まれているということでよいか。第三号及び第四号に該当する情報以外に特定秘密情報があり得るとすれば、第五条の不開示情報のどの号に含まれるか、具体的かつ詳細に示されたい。

  右質問する。