質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六一号

雇用保険給付の一部について申請期間がごく短期間に制限されている問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月十日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   雇用保険給付の一部について申請期間がごく短期間に制限されている問題に関する質問主意書

 雇用保険制度における、育児休業給付、介護休業給付の申請期間が、失業等給付及び、姉妹法的存在である労災保険制度の労災保険給付に比して極端に短い申請期間に制限されている問題について、以下質問する。

一 雇用保険法では、給付を受ける権利に関しては、二年間の時効が設定されているが、育児休業給付の申請期間は、二か月毎の支給期間の初日から四か月を経過する日の属する月の末日までと規定がある上、当該支給単位期間中の休業実績、及び賃金の支給実績を確認するために、申請は支給単位期間の終了後しかできず、申請期間は実質二か月程しかない。
 また、介護休業給付の申請期間においては、「休業終了日から二か月後の月末日」とされている。それぞれ、天災事変等に由来するごく特殊な事案を除き、同日を過ぎると、権利を行使できない実態がある。雇用保険法が規定する権利期間が、実質的に数分の一に制約されている状態である。なぜ、このようにあえて短期間の申請期間を設定し、雇用保険被保険者に不利益をもたらすことにしているのか、その理由を示されたい。

二 雇用保険法の他の給付、例えば失業等給付においては、「一年以内」の申請期間が認められている、また雇用保険の姉妹制度といえる労災保険の労災保険給付においては、申請期間の縛りは存在しない(二年又は五年の時効のみ)。これらの給付に比して、育児休業や、介護休業の給付のみごく短期間の申請期間を設定することは、整合性に欠けると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 前記二について整合性に欠けると判断された場合、是正の意志の有無について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。