質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五四号

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月四日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書

 「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成十四年法律第百四十三号、以下「支援法」とする)に関し、以下質問します。

一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足(以下「安倍内閣発足」とする)して以降、支援法第二条第二項に規定する関係行政機関の長との協議は何回行いましたか。協議日時及び協議先機関について、時系列でお示し下さい。

二 安倍内閣発足以降、拉致問題対策本部の下に組織されている認定分科会は何回開催されましたか。開催日時及び各分科会の出席者の職氏名を時系列でお示し下さい。

三 本年三月二十八日に開催された「北朝鮮情勢に関する御家族への説明会」及び「総理と拉致被害者御家族との面談及び夕食懇談」(以下「この会合」とする)には、救う会全国協議会ニュース(二〇一四年三月二十九日)によると、拉致被害者の家族のほか特定失踪者の家族、救う会全国協議会の会長が出席しました。これは、支援法第二条第一項の「被害者の家族」の定義に適合していないのではないでしょうか、政府の見解をお示し下さい。

四 この会合が支援法に適合しているのなら、現時点で八百八十三人存在する特定失踪者の御家族及び全国各地で拉致問題解決のために活動する支援団体とも、政府はこの会合と同様の会合を開催することが可能と考えますがいかがでしょうか、政府の見解をお示し下さい。

五 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされます。支援法に掲げられている各条項が適用されるのは、国籍法に規定される日本国民だけですか。

六 支援法が国籍法に規定される日本国民以外の者、すなわち朝鮮籍の者に適用された場合は、日本国民が納めた税金が朝鮮籍の者に供与されることから、これは日朝平壌宣言における経済協力とみなしてよろしいですか。

  右質問する。