質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五三号

辺野古問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十月三十一日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   辺野古問題に関する質問主意書

一 辺野古沿岸部では、二〇一二年から今年にかけ三年連続で、絶滅危惧種であるジュゴンが海草を食べたとみられる「食み跡」が見つかっている。特に今年は多く見つかっており、ジュゴンが頻繁にこの海域を餌場としていると言える。この際、ジュゴンの生息について本格調査を行うべきだと考えるが、いかがか。

二 辺野古沖の基地建設のためにこれまでに執行した予算について、その額と内訳を明らかにされたい。

三 前記二に関して、同じく予備費についてその額と内訳を明らかにされたい。

四 キャンプ・シュワブのゲート前では、警察の前方で民間の警備員が警備をしているが、その目的は何か。また、当該警備に要する費用はいくらか示されたい。警察の警備ないし防衛省の警備では不十分と考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 政府は沖縄の漁民の船を何隻も借り上げていると言われているが、これは事実か。事実だとすればその目的は何か。また、何隻借り上げているのか。加えて、一日いくらで借り上げているのか。

六 辺野古におけるカヌーなどに対する規制の適用法令と条文を明らかにされたい。

七 前記六の規制の適用法令について海上保安庁は、八月二十九日及び九月五日に行われた行政交渉(以下「行政交渉」という。)において海上保安庁法第十八条第一項である旨回答しているが、それで間違いないか。

八 海上保安庁法第十八条第一項は「海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。」として六項目の措置事項を定めているが、カヌーなどに対する規制は条文中の何を根拠としているのか。

九 海上保安庁は行政交渉の際、カヌーなどに対する規制の要件として「犯罪が正に行われようとするのを認めた場合」と答弁した。この場合における「犯罪」とは何か。キャンプ・シュワブの水域に設けられた臨時制限区域外でどのような「犯罪」に該当するのか。

十 海上保安庁は行政交渉の際、カヌーなどに対する規制を行う理由として、現場海域が「危険物の爆発等危険な事態」に該当するという認識を示したうえで、「等」の中に工事が入る、と答弁した。この解釈でよいか、政府の見解を明らかにされたい。

十一 海上保安庁法第十八条の「危険」とは、取締りの対象者が原因となっているような危険行為を規定していると解すべきではないのか。また、現在行われているのはボーリング調査にすぎず、本体工事がまだ始まっていないにもかかわらず、「危険」と言うのはおかしいのではないか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。