第187回国会(臨時会)
質問第五〇号 信教の自由から見た我が国における公的機関等による食品のハラール認証制度の整備に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年十月三十一日 浜田 和幸
参議院議長 山崎 正昭 殿 信教の自由から見た我が国における公的機関等による食品のハラール認証制度の整備に関する質問主意書 平成二十六年十月八日の参議院予算委員会において、西川農水大臣は、「我が国におけるハラール認証のための制度の創設につきましては、政府機関がハラール認証を行うことの必要性、あるいは今お話が出ましたように憲法二十条との関係等、これを整理していく必要がある」と答弁(以下「本答弁」という。)している。我が国を訪問するイスラム教徒にとっては、イスラム法上合法な食品であることを示すハラール認証が日本の公的機関等で行われる制度が整備されることが欠かせない。 このような観点から、以下質問する。 一 本答弁で、農水大臣は「憲法二十条との関係等、これを整理していく必要がある」と述べたが、その後の政府の検討状況はどのようなものか、具体的に示されたい。 二 日本の公的機関等による食品のハラール認証制度を整備することは、日本国憲法第二十条が禁じるところの「いかなる宗教団体も、国から特権を受け」てはならないに該当する事案ではなく、食生活も信仰上の法に基づくイスラム教徒にとっては、むしろ、日本国憲法第二十条の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」の一環として、「何人」にも保障されるべき自由を具体化することであると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |