質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四六号

下水道処理施設及びマンホールポンプ場から発生する沈砂に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十月二十七日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   下水道処理施設及びマンホールポンプ場から発生する沈砂に関する質問主意書

 下水道処理施設の流入口後のスクリーン及びマンホールポンプ場の清掃により発生する沈砂は、平成二十六年九月十二日発行の「下水道維持管理指針実務編二〇一四年版」によると、「一般的には不純物を含んだ土砂類であり、他者に有償売却できないので、下水道管理者が民間に処分を委託する場合等には、廃棄物として扱われることとなる。この場合、性状が泥状であれば、汚泥として種類区分され、そうでない場合は一般廃棄物として種類区分される」、「処分方法は、水切りのみ又は水切りして洗砂後、産業廃棄物として民間に処分を委託するのが一般的であるが、建設資材として埋め戻し用砂等に再利用することが望ましい。そのほかには、汚泥に混ぜて焼却炉で混焼することや埋立てることもある。」とある。
 右の点を踏まえて、以下質問する。

一 下水道処理施設及びマンホールポンプ場の清掃により発生する沈砂は洗浄し水切りした後であれば、下水道管理者が下水処理施設の敷地内に埋め戻しや埋立てをしても問題ないと考えるが、いかがか。

二 下水道管理者より、下水道処理施設及びマンホールポンプ場の維持管理業務を受託した業者(産業廃棄物処理業者ではない者)が、委託契約に基づき、洗浄した砂を下水道施設敷地内に埋戻しや埋立てをすることは、下水道管理者が自ら行ったとみなすことができると考えるが、いかがか。

  右質問する。