質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六号

東京オリンピックに向けてイスラム教徒に供する食品のハラール認証に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年九月二十九日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   東京オリンピックに向けてイスラム教徒に供する食品のハラール認証に関する質問主意書

 ハラールとは、「合法的なもの」や「許されたもの」を意味するアラビア語であり、立法者であるアッラーが人類に示した規範「シャリーア(イスラム法)」に則った合法なものを指す。ハラールは食品にも適用され、イスラム法上合法な食品をハラール食品と呼び、ハラール認証とは、イスラム法上合法であることを表す認証を意味している。
 平成三十二年に東京オリンピックを迎えるため、我が国へのムスリムの人々の来訪は増加していくと想定されるが、ムスリムのための礼拝施設や食品提供などの受入れの準備は進んでおらず、在京のイスラム教国の大使館から懸念が示されている。
 このような観点から、以下質問する。

一 インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、イラン、トルコ、アフガニスタン、ウズベキスタン、エジプト、アルジェリア、モロッコ、イラク、サウジアラビア、イエメン、シリア、UAE、チュニジア、コソボの国籍を有する者の訪日者数について、過去三年間の数字をそれぞれ示されたい。

二 政府はムスリムの礼拝習慣や食品提供などの支援を行う政策を現在行っているのか、具体的に示されたい。

三 マレーシアやインドネシア、UAEでは、政府機関若しくはそれに準ずる公的機関が食品のハラール認証を行い、その認証を表示した商品が市場に流通している。政府はこのような他国の取組について調査したことはあるのか、具体的に示されたい。

四 現在、我が国で行われている食品のハラール認証について、在京のイスラム教国の大使館からは適正なものではないとの懸念が示されている。政府は、今後、東京オリンピックに向けてムスリムの人々の来訪を歓迎するならば、政府機関の下で食品に厳格にシャリーアに基づいたハラール認証を行う制度を確立すべきであるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。