質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九四号

内閣参質一八六第一九四号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出政府の閣議決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出政府の閣議決定に関する質問に対する答弁書

一について

 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第二項は、「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と規定しているところ、これは、同条第一項に規定する周辺事態に対応するための必要な措置が、憲法第九条で禁じられた武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲内で行われるものであることを確認的に規定したものである。

二について

 一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が御指摘の「周辺事態法第二条第二項を含め全ての」「法令に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられない。