質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八九号

内閣参質一八六第一八九号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、法令違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。

二について

 御指摘の「憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項・・・について、内閣がこれを可能とする旨の政府の基本方針を閣議決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。また、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。