質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八八号

内閣参質一八六第一八八号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。

三について

 お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 いわゆる砂川事件は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、砂川事件最高裁判決(昭和三十四年十二月十六日)の結論は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)が一見極めて明白に違憲無効であるとはいえない以上、同法も違憲ではないというものである。
 当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。

五及び六について

 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

七及び八について

 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に従い集団的自衛権の行使として国際連合安全保障理事会に報告されたものは十四件であるが、お尋ねについては、政府としてその詳細な事実関係を把握する立場にないため、お答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの「イラク戦争の期間」について、政府として事実関係の詳細を把握し得る立場にないことから、確定的にお答えすることは困難である。

十について

 日米間においては、日米安保体制の下、平素から様々なレベルで意見交換等を行ってきており、緊急事態に際しての米国に対する我が国の支援についても様々な形で議論を行ってきているが、政府として、米国から、御指摘の「千五十九項目の支援」について、まとまった形で支援を求められたとの事実はない。