質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五二号

内閣参質一八六第一五二号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出家電リサイクル制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出家電リサイクル制度に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の「再商品化等費用に係る透明性の確保及び再商品化等料金の低減化」のうち、「再商品化等費用に係る透明性の確保」については、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)第五十二条に基づき、毎年、製造業者等に対して、機械器具の部品及び材料の再商品化及び熱回収(以下「再商品化等」という。)に要する費用の実績とその内訳について、報告を徴収し、当該報告の内容を踏まえ、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合(以下「合同会合」という。)において、その適正性について審議を行っている。
 また、「再商品化等料金の低減化」については、製造業者等は、法第二十条第二項の規定に従い、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回らないよう、再商品化等により得られる部品又は原材料の価格動向等を勘案し、その結果に応じて、可能なものについては再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(以下「再商品化等料金」という。)の引き下げを行っていると承知している。

一の2について

 御指摘の「消費者にとっては非常に分かりにくく」の意味するところが必ずしも明らかではないが、再商品化等料金については、法第二十条第二項の規定に従い、各製造業者等において設定しているものと承知しており、また、排出者が特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡す場合には、法第十七条に基づき、製造業者等はあらかじめ指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならないとされているところ、現在の指定引取場所は全ての製造業者等において共有されている。

一の3について

 現在、合同会合において、法の施行状況を踏まえた制度の全体的な在り方について検討を行っているところであり、御指摘の「前払い方式」についても、論点及び課題を示して検討を行っているところであり、政府としては、合同会合における審議等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

一の4及び7について

 御指摘の「参入」及び「家電リサイクルに関する事業は、全て競争入札とすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、製造業者等は、法第十八条第一項に基づき、引き取った特定家庭用機器廃棄物については遅滞なく再商品化等をしなければならず、他の者に委託して再商品化等を行おうとするときは、製造業者等の判断において、適切に再商品化等をする観点から委託する者を選定しているものと承知している。また、国家公務員の再就職については、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守する等、各種の取組をこれまでも適切に行ってきたものと考えており、今後とも、そのような取組を推進してまいりたい。

一の5について

 再商品化等に要する費用の実績とその内訳については、毎年、法第五十二条に基づき、製造業者等から報告を徴収し、合同会合における報告等を行っているところ、現在、合同会合において、制度の全体的な在り方について検討を行う中で、再商品化等により得られる部品又は原材料の売却収入を明示することも含め、再商品化等料金の更なる透明化の方策について検討を行っているところであり、政府としては、合同会合の審議等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

一の6について

 再商品化等に要する費用については、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた部品又は原材料の価格動向、再商品化等の処理台数等の様々な要因によって変動するものであり、それらを踏まえて、製造業者等において、法第二十条第二項の規定に従い、再商品化等料金を設定しているものと承知しており、必ずしも当該特定家庭用機器廃棄物の重量のみによって再商品化等料金が決まるものではないと考えている。

二について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたいが、補助金等の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき適切に行ってまいりたい。