質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三七号

内閣参質一八六第一三七号
  平成二十六年六月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出海外市場上場株式の株主への配当金支払に対する源泉徴収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出海外市場上場株式の株主への配当金支払に対する源泉徴収に関する質問に対する答弁書

一について

 一般に、外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社である内国法人が、その株主である個人又は内国法人若しくは外国法人(以下「個人又は法人」という。)に対してその株式に係る配当金の支払をする際には、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第一項の規定に基づき、所得税及び復興特別所得税を徴収し、国に納付しなければならないこととされている。ただし、国内の支払の取扱者がこの配当金をその株主である個人又は法人に対して交付する場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二の規定に基づき、その支払の取扱者が源泉徴収を行うこととされており、発行会社による源泉徴収の規定は適用しないこととされている。したがって、発行会社が配当金の支払をする際に、国内の支払の取扱者がその株主である個人又は法人にその配当金の交付をすることが発行会社において明らかである場合には、その発行会社は源泉徴収を要しないことになる。また、このような法令上の仕組みについて照会があれば、その旨を説明している。

二について

 一についてで述べたとおり、一般に、発行会社が配当金の支払をする際に、国内の支払の取扱者がその株主である個人又は法人にその配当金の交付をすることが発行会社において明らかである場合には、その発行会社は源泉徴収を要しない。他方、発行会社が配当金の支払をする際に、国内の支払の取扱者がその株主である個人又は法人にその配当金の交付をすることが発行会社において明らかでない場合には源泉徴収を行うこととなるが、その後、国内の支払の取扱者がその配当金の交付をしたことが判明したときには、その発行会社は、当該判明した事実を基に、その発行会社の納税地の所轄税務署長に対して還付請求書を提出することにより既に納めた税額の還付を適切に受けることができる。