質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇五号

内閣参質一八六第一〇五号
  平成二十六年六月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出防衛法制における「ポジリスト」、「ネガリスト」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出防衛法制における「ポジリスト」、「ネガリスト」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「防衛法制」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆる「ポジティブリスト」であると認識している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ポジティブリスト」であれ「ネガティブリスト」であれ、任務の的確な遂行に必要な自衛隊の行動及び権限が明確な形で規定されていることが重要であると考えている。

三について

 お尋ねの「武器使用基準等の自衛隊の行動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊が任務を遂行するに際しては、必要に応じ、国民の権利を制限する可能性等があることから、武器使用権限等の自衛隊の権限を法律で詳細に規定しているところである。

四について

 集団的自衛権の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書において、憲法第九条の解釈に関する従来からの政府の基本的な立場に言及した上で、「政府のこれまでの見解である、「(自衛のための)措置は、必要最小限度の範囲にとどまるべき」という解釈に立ったとしても(中略)「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解釈して、集団的自衛権の行使を認めるべきである。」との考え方が示されたことを受けて、この考え方について更に研究を進めていくこととされており、現段階において、お尋ねについてお答えすることは困難である。