質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第八三号

内閣参質一八六第八三号
  平成二十六年四月三十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出原発再稼働に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出原発再稼働に関する再質問に対する答弁書

一及び七について

 先の答弁書(平成二十六年四月十一日内閣参質一八六第五九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。

二について

 御指摘の九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)を含め、前回答弁書一についてで述べた「新規制基準」(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査の対象となっている原子力発電所がどの程度の地震力に耐えることができるかについては、原子力規制委員会による当該適合性審査を経て、同委員会において原子力発電所の設置変更許可を行った段階で、評価をお示しすることが可能となる。また、この設置変更許可の具体的な日程については、当該適合性審査が新規制基準に係るものであること、また、電力事業者の申請内容や対応によるところも大きいことから、お答えすることは困難である。

三について

 前回答弁書三についてで述べたとおりである。

四について

 地震による加速度は、震源からの距離、断層との位置関係、地下の地質構造等により大きく異なるものであるため、御指摘のような異なる地震において観測又は評価された地震による加速度の数値の大小を単純に比較することは適切ではないと考えられる。
 また、川内原子力発電所の火山対策については、原子力規制委員会による新規制基準に係る適合性審査を経て、同委員会において原子力発電所の設置変更許可を行った段階で、評価をお示しすることが可能となるものであり、この設置変更許可の具体的な日程については、当該適合性審査が新規制基準に係るものであること、また、電力事業者の申請内容や対応によるところも大きいことから、お答えすることは困難である。

五について

 高レベル放射性廃棄物の最終処分場については、前回答弁書五及び六についてで述べたとおりであり、お尋ねの日程等について、現段階において、具体的にお示しすることは困難である。

六について

 お尋ねの「火力発電」と「原子力発電」に係る国民の「金銭的負担」の比較については、試算の前提にもよることから、一概にお答えすることは困難である。