質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一八六第六五号
  平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の法定検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の法定検査に関する質問に対する答弁書

一について

 指定採水員制度は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関(以下「指定検査機関」という。)による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしており、指定採水員が浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成十九年環境省告示第六十四号。以下「告示」という。)第一条に規定する外観検査及び書類検査を行った場合にも、「浄化槽法第七条及び第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(平成七年六月二十日付け衛浄第三十三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に規定する「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。」に適合しているものと考えている。

二について

 指定採水員は、検査員を補助して、例えば、告示第三条第二項の水質検査のうち、水素イオン濃度、溶存酸素量、透視度、残留塩素濃度及び生物化学的酸素要求量に関する検査における検体の採水、分析等を行うものである。

三について

 指定採水員制度については、定期検査の検査効率化等のため、検査員を補助する者が生物化学的酸素要求量に関する検査における検体の採水等を行うことを可能とするために導入された制度であり、このため、御指摘の「保守点検業者が自ら管理している浄化槽を検査する」場合であっても、指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしているものである。

四について

 お尋ねの協議については、定期検査の効率化の観点から、都道府県が省略する検査の項目、方法等について環境省と協議することとしているものであり、指定検査機関による監督が確実に行い得る体制が構築されているか、定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講じられているか等について、確認した上で、定期検査の実施に当たっての留意事項を助言しているものである。

五について

 定期検査の項目については、告示第三条第四項において、「第十一条検査は、当該検査を行う地域を管轄する都道府県知事が認める場合には、当該検査の一部(前条第二項第七号の項目についての検査を除く。)を行わないことができる。」と規定しており、これに基づき、定期検査を効率化した府県においては、全項目の検査を実施する年以外の年には、検査の項目の一部を省略して実施しているものである。