質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第六四号

内閣参質一八六第六四号
  平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員清水貴之君提出国会事故調報告書に基づく原発規制・安全対策の対応状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員清水貴之君提出国会事故調報告書に基づく原発規制・安全対策の対応状況に関する質問に対する答弁書

一の1について

 今後の東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議の開催については、現時点において、予定していない。

一の2及び3について

 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十五年六月十一日に、国会に「平成二十四年度 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置」を提出したところである。引き続き、同項の規定に基づき、当分の間毎年、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出することとしている。

二について

 御指摘の「原子力防災会議事務局スタッフ」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十六年四月十四日時点における原子力防災会議事務局局員に併任している国の行政機関の職員数について、関係府省等ごとにお示しすると、内閣府は二名、警察庁は三名、環境省は五名、原子力規制委員会は百十一名である。
 同会議においては、今後とも、関係府省等から原子力防災に資する最新の知見等の提供も得つつ、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の四に規定する所掌事務を適切に遂行していくこととしている。

三について

 御指摘の「物資輸送手段」及び「人員輸送手段」については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六条第一項において、同法第二条に規定する指定公共機関及び指定地方公共機関は、国、都道府県等の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるよう、当該都道府県等に対し、協力する責務を有する旨規定されており、関係道府県等が作成する地域防災計画等においても、当該指定公共機関等について記載されているものと認識している。また、御指摘の「訓練」については、関係道府県等において、当該地域防災計画等に基づき、必要に応じて当該指定公共機関等の協力を得つつ、適切に実施されているものと認識している。